東海産科婦人科学会会則

(昭和48年4月1日改訂)
(平成4年3月15日一部改訂)
(平成22年3月14日一部改訂)
(平成26年2月16日一部改訂)


第1条 (名称)

本会は東海産科婦人科学会(以下本学会)と称する。

第2条 (事務所)

本学会は事務所を名古屋市昭和区鶴舞町65番地名古屋大学医学部産科婦人科学教室内に置く。

第3条 (構造)

本学会は愛知・岐阜・三重各県の産科婦人科学術団体会員をもって構成する。

第4条 (目的)

本学会は愛知・岐阜・三重各県の産科学及び婦人科学の進歩・発展を図り、もって地域社会に貢献することまた会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第5条 (事業)

本学会は前条の目的達成のため、次の事業を行なう。

  1. 学術集会の開催
  2. 機関誌の刊行
  3. 学術的調査研究
  4. その他本学会の目的達成に必要な事業。

第6条 (会費)

  1. 本学会会員は所定の会費を納入しなければならない。
  2. 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
  3. 年齢77歳以上の会員に対しては会費を免除することができる。

第7条 (名誉会員および功労会員)

本学会会員にして本学会に功労のあった者には評議員会の承認を経て、東海産科婦人科学会名誉会員または功労会員の称号を授与することができる。

第8条 (役員)

本会に次の役員を置く。

    • 会  長  1名
    • 次期会長  1名
    • 理  事  若干名
    • 監  事   2名
  1. 会長および次期会長は理事とする。
  2. 役員は評議員を兼ねることができない。

第9条 (役員の職務)

  1. 会長は本学会を代表して会務を総理し、学術集会の運営にあたる。会長事故ある時は次期会長これにあたる。
  2. 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
  3. 監事は会務を監査する。

第10条 (役員の選出)

  1. 会長、次期会長、監事の選出は評議員会において行なうものとする。
  2. 理事は各県の産科婦人科学術団体毎に選出し、その数は各県の産科婦人科学術団体会員100名について1名とする。但し端数が50名超える時は1名を加えるものとする。

第11条 (役員の任期)

会長、次期会長の任期は1年とする。その他の役員の任期は2年とし再任を妨げない。補充ならびに増員により就任した役員の任期は、次期改選期までとする。役員は任期満了後であっても、後任者が決定するまでは、その職務を行なわなければならない。

第12条 (評議員)

本学会に評議員若干名を置く。

第13条 (評議員の職務)

評議員は評議員会を組織し、重要な事項を審議する。

第14条 (評議員の選出)

  1. 評議員は各県の産科婦人科学術団体において選出し、その数は会員20名に対し、1名とする。但し端数が10名を超えるときは1名を加えるものとする。
  2. 前項の評議員の他に若干名の評議員を各県の産科婦人科学術団体毎に推薦することができる。
  3. 評議員の選出は12月31日現在の会員数で各県の産科婦人科学術団体毎に行ない、翌年2月1日までにその氏名を本会事務所に届出ねばならない。

第15条 (評議員の任期)

評議員の任期は2年とし再任を妨げない。補充ならびに増員により就任した評議員の任期は次期改選期までとする。

第16条 (議長・副議長)

評議員会は評議員の中から議長1名、副議長1名を選出する。その任期はこれを選出した評議員の任期による。

第17条 (幹事)

  1. 本学会に幹事若干名を置く。
  2. 幹事は理事会の承認を経て会長が委嘱する。
  3. 幹事は会長および理事の命により会務に従事する。
  4. 幹事の任期は2年とし再任を妨げない。

第18条 (会議)

  1. 本学会の会議は総会、評議員会、理事会とする。
  2. 定例総会は毎年1回会長がこれを招集し、評議員会における決議事項を報告する。臨時総会は会長が必要と認めた場合に招集する。会長が議長となる。幹事は会長および理事の命により会務に従事する。
  3. 定例評議員会は学会開催地において会長が招集する。臨時評議員会は、理事会の承認を経て会長が招集する。なお、5分の1以上の評議員から請求があった場合には30日以内にこれを招集せねばならない。臨時評議員会の開催地および開催日時は理事会において決定する。
  4. 評議員会の議決または承認事項。
    • (1)事業計画および予算
    • (2)事業報告および決算
    • (3)会則の変更
    • (4)会費の変更
    • (5)その他の重要事項
  5. 本学会の名誉会員、功労会員は理事会および評議員会に出席し意見を述べることができる。但し、議決に参加することはできない。
  6. 理事会は年1回会長が招集する。なお、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して要求があった場合には会長は30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  7. 理事会は緊急を要するときには通信により議決することができる。

第19条 (会議の成立および議決承認)

理事会および評議員会は過半数が出席しなければ会議を開くことができない。その議決は出席者の3分の2以上による。

第20条 (学術集会、その他)

  1. 学術集会は年1回開催し、その運営は会長これにあたる。
  2. 本会は会報を発行し、会員に無料で配布する。その他の希望者には実費で頒布する。

第21条 (会計)

  1. 本学会の経費は会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
  2. 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附則

  1. 本学会則は日本産科婦人科学会が公益法人に移行した時点より施行する。
  2. 本学会の会費は年額3,500円とする。

申し合わせ事項

  1. 名誉会員、功労会員推薦基準は公益社団法人日本産科婦人科学会施行細則を適用する。
  2. 大学産婦人科主任教授は理事とする。
  3. 学会の開催地は三県の適宜持廻りとする。
  4. 議長、副議長は次期の会の県から選出する。